こんにちは。ポケットコンシェルジュ編集部です。
交際費とは?
出典:en.terrible(アンテリブル) | ポケットコンシェルジュ ※画像はイメージです
しかし、ちゃんとしたルールを守りますと経費として解散することができます。
経費として計上されるには?
交際費を経費(損金)として計上できるようにするには、まず飲食店の利用が必要となります。ゴルフや観劇などには適応されません。飲食店利用における経費として扱われるルールは、会社の規模によって2種類に分けられます。
期末の資本金の額、あるいは出資金の額が1億円以下の法人の場合
中小企業、スタートアップベンチャーに該当します。平成26年度から、
①年間800万円までは経費扱いとなる
②飲食代の総費用の50%を経費扱いとし、残りの50%は経費扱いとならない
のどちらかを選べるようになりました。
例えば、年間の飲食費の総額が1000万であった場合は、
①→1000万−800万=200万
②→1000万×0.5=500万
となり、①の場合を適応した方が有利となります。
期末の資本金の額、あるいは出資金の額が1億円以上の法人の場合
現行法までは飲食費も全額損金不算入(経費とならない)ではあったのですが、平成26年度の改正から大企業にも適応されるようになりました。大企業側からとしてもありがたい話であると思います。
1人あたり5,000円以内ルール
出典:銘酒と旬肴 樋川 | ポケットコンシェルジュ ※画像はイメージです
実は1人あたり5,000円以内の食事は交際費としてではなく、「会議費」として計上されます。その為、交際費の範囲外になり、全て損金(経費)扱いとなります。
しかし、会社内の親睦を深めるための飲み会等、社内向けの費用は「福利厚生費」となり、会議費として計上できません。対社外の方との食事のみ適応されます。
まとめ
以前は大企業に関しては飲食に関する交際費に関しても損金として計上できませんでした。しかし法改正により、大企業も飲食代の50%を経費として計上できるようになりました。
基本的に接待費、交際費は過度な計上を避けさせるものではありますが、飲食代に関してのみ規制が緩くなったという観点から、政府として国内の飲食業界の更なる活性化を狙っているのではないでしょうか。
東京はレストランの質、量ともに世界最高の都市と言っても過言ではありません。こういった法改正により、日本の飲食文化がますます発展する事を願うばかりです。
今後とも、ポケットコンシェルジュをよろしくお願いいたします。
また、ポケットコンシェルジュのiPhoneアプリもリリースされています。
この記事を気に入って頂けましたら下のボタンでシェア等して頂きますと幸いです。
コメントを残す